2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
持続的漁獲が可能な水準の維持に、FAOの持続的漁業の行動規範、SDGsや、さらにはWCPFC条約でも、小規模、伝統的漁業の存続に特別の配慮を明記しています。私は、これが世界の常識だと思っています。したがって、資源管理と予防原則の大切さ、これをしっかり踏まえて、今後も私どもとしては取組を強めていくべきだと考えています。
持続的漁獲が可能な水準の維持に、FAOの持続的漁業の行動規範、SDGsや、さらにはWCPFC条約でも、小規模、伝統的漁業の存続に特別の配慮を明記しています。私は、これが世界の常識だと思っています。したがって、資源管理と予防原則の大切さ、これをしっかり踏まえて、今後も私どもとしては取組を強めていくべきだと考えています。
そうしたときにどうするのかということですけれども、WCPFC条約第六条二項には何と書かれているか。十分科学的にわかっていないことを、保全管理措置をとらないことの言いわけに使ってはならないというふうにされているわけなんです。 つまり、異なる意見があるんだったら、予防原則に基づいて、まき網の漁獲をやはり制限すべきではないですか。いかがですか。
WCPFC条約においては、条約区域における高度回遊性魚類資源を全体として保存し、及び管理するために、零細漁業者及び自給のための漁業者の利益を考慮に入れるとされております。また、FAOの行動規範においては、生存漁業、小規模漁業、沿岸小規模漁業に従事している人々の権利を適切に保護すべき、あるいは、生存漁業、小規模漁業及び沿岸小規模漁業を含む漁業者の利益が考慮されるとされております。
沿岸小型の漁業について、国連の持続可能な開発目標、それからWCPFC条約、FAOの責任ある漁業のための行動規範等々に定められた国際的な規定について、簡単に紹介していただけますか。
WCPFC条約は中部太平洋のマグロを管理するということで、加盟国が十三か国批准いたしましたら、その十三か国に達しました六か月後ということでございますので、去る昨年の十二月十九日にニュージーが批准書を寄託したということでございますので、今年の六月十九日に発効が予定されているということでございます。